公益財団法人 兵庫県営林緑化労働基金の概要
財団の設置目的
この財団は、兵庫県内の林業労働者に対して、退職一時金を支給する事を主たる事業とするとともに、労働者に関する各種事業を行うことにより、県土の緑化の推進並びに林業の発展と労働者の福祉の向上に寄与することを目的としている。
退職共済事業を主たる目的とする法人として、所得税法施行令第74条第3項に基づく「特定退職金共済団体」の承認(事業体及び退職一時金受給者双方に税制上の優遇措置が適用)
財団の設立年月日
(公財)兵庫県営林緑化労働基金の設立年月日昭和49年1月11日
林業労働力確保支援センターの指定平成 9年 3月31日
財団の事業
- 区分
- 事業内容
- 公益目的事業
- 退職一時金給付事業
- 退職一時金給付
- 林業従事者特殊健診事業
- 林業従事者特殊健診
- 林業労働力確保支援事業
- 林業事業体の育成
新規就業者の確保・定着
林業就業者の技術向上
- 法人会計
- 一般管理費
財団の組織
公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、林業の担い手である林業労働者(以下「労働者」という。)を育成するため、県内の労働者に対して退職一時金を支給することを主たる事業とするとともに、労働者に関する各種の事業を行うことにより県土の緑化の推進並びに林業の発展と労働者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)労働者の退職一時金の給付
(2)労働者の就労安定、技能訓練、特殊健康診断事業等の実施
(3)森林組合等が行う労働者の育成に対する支援
(4)林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に規定する林業労働力確保支援センターに関する業務
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
- 第5条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2
- 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
- 第6条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長(第21条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第8条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第9条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
- 第10条
- この法人に評議員5名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第11条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(ア) 国の機関
(イ) 地方公共団体
(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
- 第12条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
- 第13条
- 評議員は、無報酬とする。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
- 第14条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第15条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第16条
- 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第17条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第18条
- 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
- 第19条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
- 第20条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席した評議員の中から選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第21条
- この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名以内
- 2
- 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第22条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
- 3
- 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第25条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第26条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
- 第27条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第28条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第29条
- 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
- 第30条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
- 第31条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
- 第32条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第33条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第34条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
- 第35条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第36条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第37条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第38条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、兵庫県において発行する神戸新聞に掲載する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
- 第39条
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長は理事会の決議を経て、理事長が任免する。
- 4
- その他の職員は、理事長が任免する。
- 5
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
第11章 補則
(委任)
- 第40条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
附則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- この法人の最初の理事長は、伊藤 聡、専務理事は塩谷元宏とする。
- 4
- 法令及びこの定款の規定に反しない限り、この定款の施行前に規定されていたこの法人の規程等は、この定款の施行後もその効力を有するものとする。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別
内訳
投資有価証券等
126,000,000円
役員名簿
令和6年4月1日現在
沿革
昭和49年1月11日
兵庫県指令文第1-56号で兵庫県知事許可
昭和49年2月1日
事務所を兵庫県林業会館204号室に設置
昭和49年3月26日
神戸法第126号で神戸税務署長、所得税法施行令第67条第1項による特定退職金共済団体の承認
昭和53年7月1日
林業退職金共済事業取り扱い団体として兵庫県の指導により業務開始
昭和53年10月12日
林野庁、国税庁等の指導により、林業退職金共済事業にかかる事務一切を兵庫県森林組合連合会に移譲
昭和58年7月18日
兵庫県指令文第28号により兵庫県知事の認可を受け寄附行為第11条を改正し、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる事業年度に改めた
平成6年4月1日
兵庫県の補助金による森林整備担い手対策基金を創設、寄附行為第4条(事業)の一部変更について、兵庫県指令文第1号の60により兵庫県知事の認可を受け、担い手対策事業を開始
平成9年4月1日
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき「林業労働力確保支援センター」として兵庫県知事の指定を受け (平成9年3月31日)、支援センター兼務を開始
平成15年4月1日
事務所を兵庫県立産業会館に移転
平成23年7月7日
事務所を神戸市中央区花隈町12番6号 第三大知ビル2階に移転
平成31年2月22日
事務所を兵庫県林業会館に移転